ブックタイトル品質管理365日・第6集--短納期・低コスト・デジタル時代の印刷トラブル対策事例集::富士精版印刷株式会社

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品質管理365日・第6集--短納期・低コスト・デジタル時代の印刷トラブル対策事例集::富士精版印刷株式会社

第2部印刷トラブル事例集■輸送中に破損してそのまま納品する物流のトラブル事例3【キーワード】荷くずれ積み付け不良責任の特別消滅事由■事故内容運送会社で輸送中に破損し、納品先にて発覚。クレームとなる。■処理内容破損したポスター2種、各500枚を刷り直して納品。■損失金額58,255円■原因中継地点から各営業所への送り込みの際に、積み付けの不良が原因で発生した。ケースの底の部分が破損していることに気づくが、「大丈夫だろう」という配達員の安易な思い込みで、そのまま配達に向かい、納品した。■再発防止策輸送中の製品の保護は、品質管理の最後の関門である。荷くずれによる製品の破損・損傷には、交通事故や労働災害事故の芽が潜んでいる。傷ついたのは、印刷物や当社の信用だけでは済まなかったかもしれない。安全はすべてに優先する。ケースの破損に気づいたなら、速やかに連絡・報告しなければならない。安易な判断は禁物である。製品の荷くずれ防止は、製品保護のためばかりでなく、労働災害防止の要である。当社も運送会社に“取扱いの注意喚起”を促すだけではなく、包装・梱包で製品の保護力を高めていかねばならない。そのためには輸送中の様々なリスク(振動・衝撃・落下等)を適切に予想・評価していくことが必要である。※一般の運送会社の約款では、荷物の毀損についての責任は、荷物を引き渡した日から14日以内に通知を発しない限り消滅すると定められている(責任の特別消滅事由)。納品先には、荷物はお早めに確認いただくようお願いしなければならない。また破損・損傷があった場合には、そのままの状態で緩衝材も捨てずに保管するよう依頼する。荷くずれ120 Total Quality Control 365days