ブックタイトル品質管理365日──事故はかくすな。正直に報告し、原因を追究せよ(石川 忠)│富士精版印刷株式会社
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第4章プライバシーマーク取得に向けて8.個人情報を委託する先の選定個人情報保護規定にも記載しておりますが、個人情報については、どこにでも委託できるわけではありません。例えば、委託先で当社が委託した業務の個人情報が漏えいした場合、当社も責任を免れることはできません。そのためにも個人情報を委託する際には、「個人情報委託先選定確認書」にて委託先のセキュリティー状況を調査し、委託しても問題がないかどうか確認する必要があります。確認後、問題がなければ個人情報保護管理者に「個人情報委託先選定確認書」を申請し承諾を得、委託先と「個人情報保護に関する覚書」を締結することにより、業務を委託することが可能になります。また、選定した企業についても2年毎に「個人情報委託先選定確認書」にて確認し、見直す必要があります。なお、選定した業者はサーバに掲載しています。9.個人情報に関する覚書、契約書個人情報に関する覚書、契約書は、委託先にも当社と同じように個人情報保護に関する責任をもって業務を遂行していただく為の書面での約束です。委託先での当社が委託した個人情報の漏えいは当社の監督責任問題となりますので、個人情報に関しては特に覚書を結び、個人情報の保護に努めようとするものです。個人情報を委託する場合は以下の7つの項目を覚書もしくは契約書に盛り込む必要があります。(1)委託者及び受託者の責任の明確化(2)個人情報の安全管理に関する事項(3)再委託に関する事項(4)個人情報の取扱状況に関する委託者への報告の内容及び頻度(5)契約内容が遵守されていることを委託者が確認できる事項(6)契約内容が遵守されなかった場合の措置(7)事件・事故が発生した場合の報告・連絡に関する事項10.個人情報の取得、利用及び提供「JIS Q15001:2006(個人情報保護マネジメントシステム-要求事項)」は、個人情報保護法において導入された概念を取り込んでおりますが、個人情報保護法よりも厳格さが要求されており、個人情報の取得、利用及び提供などの取扱いが異なっています。070 Total Quality Control 365days